JQHA 特定非営利活動法人 日本クオーターホース協会

日本クォーターホース協会

JQHA 特定非営利活動法人 日本クオーターホース協会

JQHA 日本クオーターホース協会 運営規則

第1章 目的、構成、運営

第1条(目的)

この運営規則は、本協会の定款に定められた事業を適正且つ円滑に執行、補完するための規則である。


第2条(構成)

本協会理事会の元に各委員会で構成し運営する。


第3条(運営)
  1. 本協会の運営は、JQHA定款に定められた目的及び事業の主旨に照らし合致したものでなければならない。
  2. 本協会は、AQHAの支部であるからAQHAのルールに原則則らなければならないが、日本特有性を考慮して運営しなければならない。
  3. 本協会の運営に際して、理事会は会員の意見を尊重しなければならない。
  4. 理事会及び各委員会は、本会の運営にあたり協会及び会員の利益を第一として事業の立案、執行にあたらなければならない。
  5. 理事会及び各委員会は、情報の開示など明朗で公正な運営を心掛けなければならない。

第4条(委員長の選任)
  1. 各委員長は、理事会で承認する。
  2. 各委員長は、理事または正会員の中から選任する。

第5条(運営規則の変更)

運営規則の変更は、理事会の承認を受ける。


第6条(各委員会の設置)

理事会は、次の各委員会を設置し、以下の業務分掌に基づき運営する。尚、設置された委員会の委員長及び委員の委嘱は理事会が行なうものとする。

  1. 事業運営委員会
    1. 主催事業
      • 競技会、講習会、勉強会やイベントの企画及び準備運営
    2. 後援活動
      • 本協会の後援認定、競技会や講習会等でのジャッジや講師の選定及び派遣
    3. 競技会
      • 競技規則の策定
      • 競技普及拡大対策(ユース対策等)
    4. 広報活動
      • ジャーナルの企画、編集、発行、広告スポンサーの募集
    5. 関連委員会との均衡
  2. 総務委員会
    1. 会則・運営規則管理運営業務
    2. 各種委員会統括運営事務
    3. ホームページの企画管理運営
    4. 事務局の統括管理業務
      • 会計・決算事務
      • 会員登録データ管理
      • 競技会エントリー受付業務
      • 各種データ管理
      • AQHAや全国乗馬倶楽部振興協会等との連絡調整
      • 一般事務及び電話応対、メール対応等の業務
    5. 関連する国内外との渉外業務
    6. 関連委員会との均衡

第7条(会員)

会員種別は以下の3種とする。

第2章 主催、後援

第8条(主催競技会及び講習会)
  1. 本協会が主催する競技会の開催地及び開催時期、開催概要については、事業運営委員会で検討し、理事会での承認を受けて実施する。
  2. 本協会が主催する講習会の実施にあたっては、事業運営委員会が会員からの要望書を取りまとめて年度計画を作成し理事会での承認を受けて実施する。また、本協会が指定する公認団体が主催する講習会において申請があった場合も同様に取扱う事とする。
  3. 参加者はJQHAの会員でなければならないがしかし、AQHAのみの会員若しくは非会員の場合は、所定の手続きを取り、料金を納めれば参加は可能である。
 

第9条(後援競技会及び講習会)
  1. 本協会はクラブ会員又は本協会が指定した友好団体等から後援依頼があった場合、積極的に協力、支援を行なうものとする。ただし、営業及び利益を目的とした競技会又は講習会は後援しないものとする。
  2. 予算に応じて、協賛を行う。

第3章 諸料金

第10条(会費)

登録事務手数料 5,000円(入会年度のみ)

クラブ会員 年会費 20,000円

一般会員 年会費 5,000円

ユース会員 年会費 3,000円



第11条(競技会)
  1. エントリー料については、毎年予想されるエントリー数及び経済動向等を見定めて、事業運営委員会で提示し理事会の承認を受ける事とする。
  2. AQHAのみの会員若しくは非会員の場合は、非会員料として¥20,000別途納める事とする。
  3. 賞典をJQHA会員、AQHAのみの会員、非会員の関係なく平等に分配する事とする。しかし、スコアー0及びノースコアの場合は入賞・賞典対象外とする。

第12条(支払期限)

各申請後(エントリー、会員更新も含む)若しくは、諸料金の支払期限を遵守する。ただし会員更新は25%の延滞金をもって1ヶ月の遅延を認める。この遅延期間を過ぎた場合若しくは延滞金の支払いがない場合はすべて無効となる。

第4章 競技会

第13条(ジャッジ)

本協会主催競技会のジャッジは、American Quarter Horse Association やFEI など、本協会競技委員会が認める者がこの任に当るものとする。

  1. 本協会主催競技会において会員は、疑念や公正を疑わせるような行為を厳に慎み不必要な接触や会話等を行なってはならない。
  2. 競技参加者は、ジャッジに対して不敬な態度を取ってはならない。
  3. 本協会主催競技会において、ジャッジに対して抗議叉は不満を表するような態度がみられた場合、注意、警告又は入場制限、退厩命令等の措置を取る事ができる。

第14条(エントリー資格)
  1. 本協会主催競技会に出場する選手及び出場する馬のオーナーは、原則として本協会の会員資格を有していなければならない。しかし、JQHA非会員の場合は、所定の手続きを取り、料金を納めれば参加は可能である。
  2. エントリー者は定められた締切日までに所定の書式に基づいてエントリーの手続きとエントリー料の払込みを完了しなければならない。又、締切り後のエントリーフィの返還は理由の如何を問わず行なわないものとする。

第15条(エントリーの締切り)

本協会主催競技会に於いては、大会要項に期日を記載するものとする。


第16条(AQHA公認大会)
  1. 本協会主催競技会については、原則AQHAに対して公認申請を行なう。
  2. 本協会主催競技会の内、AQHA にアプルーブする参加者はAQHAの会員を有してなければならない。AQHAアマチュアクラスへアプルーブする参加者は、エントリー時にアマチュアカードのコピーを提出すること。
  3. JQHAの会員資格を有しないAQHA会員がエントリーしようとする場合は、別途定める誓約書及びエントリー申込書を提出しなければならない。
  4. AQHAアプルーブクラスにエントリーする馬匹は、AQHAの血統書のコピーをエントリー時に提出すること。
  5. AQHAアプルーブする同一者は、2頭までとする。ただし、運営規則第19条を適用する。

第17条(アマチュア・ユース、オーナーシップ制)

オーナーシップ制とは、出場選手又はその親族の所有馬でなければならない。又、複数人所有の共有馬の場合は、記名された共有者全員を所有者と認め出場する事ができる。但し、この場合、AQHA・JQHA の会員資格を取得しなければならない。


第18条(馬の出場制限)

本協会主催競技会においては、同一出場馬は各ディビジョン毎に3回のエントリーを認めるものとする。


第19条(ライダーの出場制限)

本協会主催競技会に於いては、出場する選手は馬を変えることによって各ディビジョン毎に3回のエントリーを認めるものとする。


第20条(アマチュア資格)
  1. アマチュアとは、報酬を得て第三者のために調教、インストラクティング等の行為をしない者をアマチュアという。
  2. アマチュア会員は、AQHA競技部に申請書を提出し承認を受ければ、2大会までを限度にAQHA公認競技大会のオープン部門に他人の馬で出場することができる。承認を受けた会員は、AQHA競技部に、2つの出場競技大会名、開催日を競技で騎乗する馬の名前とAQHA登録番号とともに報告しなければならない。

第21条(ビット及びレインハンド)

本協会主催競技会において、使用するビットは原則としてAQHA の規定に準ずるものとする。この場合のレインハンドについても同様とする。

  1. Open部門 Senior Horse クラスは、馬の年齢6歳以上がエントリーできる。また、使用するビットがハックモアかスナッフルかカーブビットに関わらず、ワンハンドで演技を行わなければならない。
  2. Amateur・Youth 部門は、使用するビットがハックモアかスナッフルかカーブビットに関わらず、ワンハンドで演技を行わなければならない。
  3. Open部門 Junior Horse クラス(馬の年齢が3歳から5歳)は、使用するビットがハックモアかスナッフルの場合は両手で演技することを認めるものとする。しかし、使用するビットがカーブビットの場合はワンハンドで演技しなければならない。
  4. Novice Amateur・Novice Youth・Green 部門は、当協会の定める特例として使用するビットに関わらず、両手での演技を認めるものとする。但し、ワンハンドで演技を開始した場合は、演技の途中で両手に変えることはできないものとする。

第22条(エントリーの変更及び追加)

本協会主催競技会においては、エントリー締め切り後から競技日の前日午後5時までの間に追加エントリーをする場合は、エントリーフィの20%を加算して支払うことによりこれを為すことができる。又、ライダー並びに出場馬の変更を行なう場合は、エントリーフィの20%を加算して支払うことによってこれを為すことができる。ただし、出場順の変更を目的とした変更は、認めないものとする。


第23条(ライダー区分)

当協会の定める特例として下記の区分を適用します。

  1. Open 部門
    無制限のクラスで誰もがエントリーできるものとする。
  2. Amateur 部門
    アマチュアのライダーであれば誰もがエントリーできるものとする。
  3. Youth 部門
    18歳以下のライダーがエントリーできるものとする。
  4. Novice Amateur 部門
    アマチュアライダーで、前年1 年間において、アマチュア及びノービスアマチュア部門で優勝していないライダーが、エントリー資格を有する。
  5. Novice Youth 部門
    18歳以下のライダーで、前年1年間において、ノービスユース部門で優勝していないライダーがエントリー資格を有する。
  6. Green 部門
    アマチュアライダーで、前年1 年間において、アマチュア・ユース・ノービスアマチュア・ノービスユース・グリーン部門で優勝していないライダーが、エントリー資格を有する。

第24条(入厩)

本協会事業運営委員会が定める入厩検疫要項によるものとする。


第25条(馬匹年齢制限クラス)

馬匹の年齢制限があるクラスにエントリーする馬匹は、AQHA血統書若しくはその他登録機関の証明書を必要とする。血統書、証明書が無い馬匹は、獣医の馬匹年齢証明書を作成し提出すること。


第26条(非会員の参加)

非会員又はAQHAのみの会員は下記の要件を完了すれば参加することができる。


懲戒手続き

AQHAルールに違反し著しく協会運営を妨げた場合。

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。